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「公共職業訓練」とは、求職者が失業中に,、給付を受けながら就職するために必要な技能や知識を習得できる、というものです。
この「公共職業訓練」には「都道府県など自治体が運営するもの」と「雇用・能力開発機構が運営するもの」「委託された民間の専門学校が行うもの」などのタイプに分かれています。
公共職業訓練には離職者訓練、在職者訓練、学卒者訓練があります。
期間としては、離職者向けは約6ヶ月、学卒者向けは1年又は2年年、在職者向けは数日程度の短期コースが多いようです。
受講料金は離職者訓練は無料(テキスト代等は実費負担)で在職者や学卒者は受講料は有料です。
1年以上のコースでは訓練修了後に資格が取得できるものもあります。
「自治体が運営するもの」は事務系よりも現場系対象のものが多く、「技術専門校」と呼ばれています。選考方法は筆記試験と面接が一般的です。
「雇用・能力開発機構が運営するもの」は「ポリテクコース」と呼ばれ、事務系・IT系関連の技術職を養成するコースなどが増えています。
「ポリテクセンター」という職業訓練専門施設で行われることが多いです。
最近は委託した民間の専門学校で行われるコースも増えてきています。
選考方法は筆記試験と面接、というケースが増えてきました。ところによっては適性検査だけ、もしくは書類審査のみというところも少なくありません。
また、訓練終了から1年間は他のコースを受けられません。離職者訓練は機構訓練と都道府県訓練に分類されます。
職業訓練は「失業保険受給中の方」と「失業保険を受給できない方」で利用できる仕組みが異なります。
失業保険受給中の方でハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講する場合には、その期間中雇用保険の基本手当を受けることが出来ます。
訓練期間が所定給付日数を超える場合には給付期間が延長されます。
失業保険を受給できない方で
以上の条件を満たすと求職者支援訓練または、公共職業訓練を無料で受けることが出来ます。(テキスト代などは自己負担)
さらに一定の要件を満たした方には訓練期間中に10万円の職業訓練受講給付金と通所手当が支給されます。
職業訓練受講給付金の支給要件には本人の月収や世帯収入、講座の出席率など合計7つの支給要件すべてを満たす必要があります。
職業訓練の受講申し込みや職業訓練受講給付金の手続きは住所地を管轄するハローワークで行います。