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会社を辞める時には、保険や年金なども加入の方法などが今までと変わってきます。
そのための手続きが必要になってきます。すぐに次の会社に入られる方はそこでやってもらえることもあります。そうでない場合は各自でするしかありません。
健康保険は必ず手続きを行いましょう。
会社の健康保険組合に加入していた場合、「任意継続」といって最高2年間引き続きその保険証を使用できるという制度があります。
この保険組合に2ヶ月以上在籍していた場合のみ使える制度です。 退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」「印鑑」「初月分の保険料」を保険組合に持参、もしくは郵送します。
福利厚生の施設がそのまま利用できたり、無料相談等サービスも変わらず受けることが出来ます。普通は退職すれば 国民健康保険の手続きをするのです。
場合によっては任意継続の方が保険料が安くなりますので、自分にとってどちらが得をするか調べてみるといいでしょう。
もし国民健康保険に切り替える場合はなるべく早い時期に地域の役所(市役所など)や行政センター等で申請しなければなりません。
「健康だから保険証は必要ない」と思っていても、将来の保障は誰にもありません。もし高額な医療費がかかる時になって入り直そうとしたら、未払い期間3年間さかのぼって納めなければならなくなります。
あなたの家族が健康保険に加入しているのなら被扶養者として入ることも出来ます。様々な条件を満たす必要があります。保険料負担がないのがメリットです。
退職して国民年金に切り替える方は市町村の役所に行って手続きをしなければなりません。
持参するものは「年金手帳(または基礎年金番号通知書)」「離職票など退職年月日のわかるもの」、もし届書があれば必要事項を記入して持参します。
厚生年金の被保険者資格の取得手続きを行った時期によって茶色、オレンジ、青の3種類の年金手帳が発行されています。
平成9年1月以降に被保険者資格の取得手続きをおこなった方は青色の年金手帳で発行者も日本年金機構となっています。
手続きする時には現金は不要です。後日納付書で納めることになります。国民年金は平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年まではさかのぼって支払いできるようになりました。 トータル25年間納めていれば受給資格は得られます。
失業して国民年金などが払えない場合などは全額免除や部分免除などの制度もありますので区役所などに相談すると良いでしょう。
退職後次の就職先が決まっている場合にはその会社の厚生年金に加入することが出来ます。
20歳以上60歳未満の方が退職して次の仕事が決まっていない場合には国民年金に加入しなければいけません。
手続きする時には現金は不要です。後日納付書で納めることになります。国民年金は2年まではさかのぼって支払いできます。2年過ぎると出来なくなります。 トータル25年間納めていれば受給資格は得られます。
失業して国民年金などが払えない場合などは全額免除や部分免除などの制度もあります。国民年金の保険料は失業しているとズッシリ負担に感じるはずです。そんな時は免除制度を利用してみましょう。
通常年金の保険料の免除を受けるには本人と配偶者、世帯主の所得の審査が必要です。失業の場合には所得審査が除外されます。
失業での特例の免除が利用できるのは申請される年度と又は前年度に失業などの事実がある場合です。
免除の場合は未納と異なり年金を受けるための加入期間として計算されます。10年以内なら後から保険料を納付することが出来ます。
仕事が見つかり家計に余裕が出来たら、将来年金を満額もらうためにも納付すると良いでしょう。支給される年金は保険料を全額支払った場合の
受け取れます。
免除の注意点
全額免除以外は納付書使用期限を過ぎてしまうとその保険料は納付することが出来ません。
この場合未納扱いとなってしまいます。失業を理由として免除の申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し等が必要になります
管理人の場合
私の場合は健康保険は任意継続、年金は全額免除となりました。
健康保険に関しては資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければいけません。
郵送による提出の場合は書類到着が20日以内なので余裕をもって送付しないと行けません。
この20日というのは退職でバタバタしている時には結構早く期限が迫ってきてしまいます。特に年末年始を挟んでの退職の場合は大変です。
私は国民年金と任意継続のどちらが保険料が安いのか区役所に確認をとってから、安い方の任意継続に決めました。状況によってことなるので役所に確認を取った方が良いでしょう。
任意継続の場合は今まで会社が半分保険料を支払っていてくれた有難みを感じてしまいました。年金に関しては区役所に足を運び、免除の手続きを取りました。
免除申請をしても納付通知書が送られてきますが結果が分かるまでは払わなくて大丈夫です。申請は7月上旬に行い結果が葉書で郵送されてきたのが8月20日でした。
健康保険、年金の手続きの他に、会社にしてもらっていることはありませんか?
例えば、お給料から天引きされている生命保険、これも自分の口座からの引き落としに切り替えなければなりませんね。
会社が手続きをしてくれるなら何もする必要はないのです。自分でしなければならない場合も良くあります。
その場合は生命保険会社から「生命保険料口座振替申込書」というような書類が届きます。それに記入して送り返したら手続きは完了です。
その書類の中には「金融機関口座確認印」という欄があるのです。ちょっと戸惑ってしまうかもしれません。
口座を作った銀行が遠かったら大変ですからね。でも大丈夫、その支店(本店)でなくても同じ銀行であればお近くの支店で押してもらえます。
退職、転職というのは人生設計が変わるきっかけでもあるので、この機会に内容を見直してみるのもいいかもしれません。
それから、退職金というものがあります。退職金というのは会社から自動的にいただけるもの、という認識が多いですよね。もちろんそういうものなのです。
ひとつだけ自分で手続きをしなければならないのが「年金基金の退職一時金」というものです。
厚生年金基金から「今までの加入分を脱退一時金として受け取るか、基礎加算年金として将来の基礎年金に上乗せして受け取るか選択して下さい」という通知が来ます。そこで自分で選ばなくてはならない、ということです。
退職すると、これまで全て会社が行ってくれていた手続きを自分がしなければならないことが増えてきます。
住民税と所得税の支払いも同じです。 といっても「支払い」は住民税で、所得税は払いすぎた税金を返してもらうことが出来るのです。
まず「住民税」です。これは前年の所得に応じて納付額が決まりますので、退職しても納付しなくてはなりません。
住民税は前の年1年間の収入に対する課税額を6月から翌年5月までに分割して納めるシステムとなっています。(都道府県民税と区市町村民税の合計額となります)支払い方法は「いつ退職したのか」によって変わってきます。
1.1月から5月に退職した場合 退職時に5月分までの住民税を「一括」で支払うことになります。
2.6月から12月に退職した場合 退職した次の月から翌年の5月までに支払うべき残額を「一括納入」するか「分割納入」にするか選択することが出来ます。
これを自分で金融機関にて振り込むわけです。収入がないにも関わらず高額納入となる場合が多いので負担も大きくなります。あらかじめ予測して納入分は口座に残しておくようにすると安心です。
次に「所得税」です。これは1年間の総所得を想定して12で月割りしていたものでした。 ですから途中で退社した場合、「払いすぎ」ている訳ですから返却してもらうことが出来るのです。
手続きの方法としては「年度末の確定申告」となります。もし年内に再就職していたら新しい会社で年末調整を受けるだけでよいのです。再就職しなかった場合のみ、自分で税務署に行き、確定申告をしましょう。
税金に関しては法令の変更がかなり多く行われますので、国税庁のホームページでご確認願います。
私の場合は住民税の案内が届く6月は憂鬱です。特に失業の場合はお金のやりくりが大変でした。昔は一括で納入するといくらか割引されていました。それもなくなってしまいました。
住民税に関して一番恵まれているのは新入社員ではないでしょうか。前年度の収入に課税されるのでしばらくは給与明細の住民税控除欄空欄が続きます。
退職当日は、挨拶回りと荷物の整理などでほとんど終わってしまいます。重要なことは前日までに済ませておくようにしましょう。
また、当日に会社に返却しなければならないもの、そして受け取るものがあります。
事前に会社から指示があるはずですので、それに従って下さい。特に受け取るものは、退職後の手続きでとても重要なものばかりなので忘れないようにしましょう。
まず会社に返却するべきものは、会社から貸与されているもの、つまり・・・
などになります。また、会社から受け取るものとしては・・・
などです。挨拶は全員を回る必要はありません。仕事上でお付き合いのあった部署の人々、お世話になった人々には行うのが礼儀です。