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雇用保険の失業給付イコール失業手当を思い浮かべる方が多い事でしょう。
実際は「雇用保険の失業等給付」と言い失業手当以外もあります。雇用保険の失業等給付の種類には以下のものがあります。
求職者給付には基本手当があります。
一番おなじみの「失業給付(基本手当)」などの給付が受けられます。
雇用保険を払っている方が失業した場合に年齢、保険者であった期間、離職理由などによって基本手当の金額は異なります。
基本手当以外にも技能習得手当、受講手当、通所手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金があります。
就職促進給付には再就職手当と就業手当、常用就職手当があります。
雇用継続給付には高年齢雇用継続給付や育児休業給付などがあります。
昔教育訓練給付を受けた経験があります。受けた大手資格スクールのパソコン講座でした。
そのころは確か訓練費用の80%、上限金額も30万円だったと思います。
現在は教育訓練経費の20パーセント、上限金額は10万円に変更されています。
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から1か月以内など決められているので注意が必要です。
雇用保険で一番利用されるのが失業給付(基本手当)です。前の会社を退職すると、いよいよハローワークの登場となります。
目次
失業すると保険や年金の手続きなど忙しくなってしまうので出来れば、 在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておくと良いでしょう。退職して届く書類は雇用関係では離職票と雇用保険被保険者証です。
まず住んでいる地域を管轄するハローワークを調べ、そちらで失業保険の受給の手続きを行います。そして最初に「求職の申込み」の手続きを行います。
もちろん手ぶらで行くことはできません。会社から書類が届いてから初めて行くことが出来ます。なかなか届かない場合は退職した会社に確認してみましょう。
雇用保険被保険者離職票は小さ目な紙に機械で印字されたもの離職票1と大きな紙に離職理由やあなたの署名がある離職票2の二つを持参することです。
これらの書類によってハローワークはあなたに受給資格があるかの確認や決定、離職理由の判定などを行います。
この間少し待ちます。(晴れて)受給資格が決定されると、表紙がカラフルな雇用保険の失業給付 受給資格者のしおりが渡されます。
雇用保険の失業給付 受給資格者のしおりの上の方に雇用保険説明会・初回講習会の日時と所持品が記載されています。
雇用保険の失業給付 受給資格者のしおりの下の方に最初の失業認定日、失業認定日、持参品などが記載されています。
ハローワークに離職票などを提出し受給資格の決定がなされてから失業の状態が7日間経過するまでを待機期間と言います。この間は基本手当の支給はありません。7日経過(待機満了)後に基本手当の受給を受けることが出来ます。ただし働いたらその分支給開始日がずれ込むので気を付けましょう。
そして手続きした日から2週間後位に初回の雇用保険受給者説明会があります。必ず指定された日時に出席し、「雇用保険受給資格証明書」と「失業認定申請書」を受け取ります。
説明会では私の場合多くの人が一つの部屋に集まり、今後の手続きの進め方などの説明がなされます。日にちは守らなくてはいけません。時間はそれ程気にしなくても大丈夫だとアドバイスを受けました。
給付制限(自己都合退職の方)
自己都合や懲戒解雇によって退職した場合は待機期間にプラスして3か月間基本手当は支給されません。
これを給付制限と言っています。自分が給付制限を受けるのは「雇用保険被保険者離職票2」の離職理由コードに「40」となっている事が普通です。給付制限期間中は本当に長く感じた記憶があります。
待機満了の翌日から最初の認定日の前日までが最初の認定対象期間でこの間に原則2回以上の求職活動実績が必要です。
その他にも例外があるので、ハローワークに確認しておきましょう。
この失業認定日は4週間ごとにあり、その日はハローワークに出向いて求職活動をすることになります。
ハローワークで行われる初回講習は求職活動実績に含まれるので会社都合で退職された場合、そのたの求職活動報告がなくても、認定要件を満たしています。
自宅からハローワークまで遠い方は認定日を利用して求人検索を行って活動実績を作ると良いでしょう。この場合の活動は次回の求職活動実績としてカウントされます。
認定対象期間に原則2回の求職活動を行い認められるとあなたの普通預金口座に認定日数分の基本手当が振り込まれます。
私の場合2日前後で振り込みが完了していました。
私は自己都合も会社都合も経験しているので具体的な日程を雇用保険受給資格者証を見ながら振り返ってみます。
求職申込:1/11
待機満了:1/17
雇用保険説明会:1/24
給付制限期間:1/18~4/17
初回認定日:2/8
2回目認定日:5/2(認定日数14日)
3回目認定日:5/31(認定日数29日)
4回目認定日:6/28(認定日数28日)
5回目認定日:7/26(認定日数28日)
6回目認定日:8/23(認定日数21日)支給終了
求職申込:4/20
待機満了:4/26
雇用保険説明会:5/10
初回認定日:5/18(認定日数21日)
2回目認定日:6/15(認定日数28日)
3回目認定日:7/13(認定日数28日)
4回目認定日:8/10(認定日数28日)
5回目認定日:9/7(認定日数28日)
6回目認定日:10/5(認定日数17日)支給終了
定年退職の場合は、雇用(失業)保険は受けられるのでしょうか?
雇用保険とは、「退職後に働きたいという意思があり、また能力もありながら再就職できない場合、就職までの生活の援助をする」ためのものです。
ですから、定年退職後でも「就職する意思と能力」があれば受給することが出来ます。(在職中に6ヶ月以上雇用保険に加入していることが条件です。)
定年退職後、ハローワークでの手続きは比較的すぐに行わなくてはならないので、定年退職までに「しばらく休む」か「すぐに働く」か「もう働かない」か、自分の意思を決めておく必要があります。
働かないのであれば雇用保険の受給はできませんし、しばらく休む場合は雇用保険失業手当の受給期間を延長することができます。
また公的年金を受給する場合は雇用保険失業手当は受けられません。どちらかを選択するしか出来ませんので、この点は注意が必要です。
一旦失業の認定を受けるとその後認定の取り消しが出来ず、受給した失業給付金の返還が出来ないので注意が必要です。
定年退職とは「会社の都合」による退職扱いとなりますので、待機期間は7日間のみとなります。
手続きは他の退職とほとんど同じ、求職活動の実績なども同じです。
雇用保険を受給中に再就職が決まった場合、再就職先の賃金が60歳時点の賃金に比べ75%未満に減ってしまった等の場合、「高年齢再就職給付金」というものが支給されます。
また、定年退職後に再雇用などの形で同じ会社に勤務する場合には「高年齢雇用継続基本給付」というものが支給されます。(こちらも高年齢再就職給付金と条件は同じ)65歳以降に退職された場合には「高年齢求職者給付金」というものが支給されます。
高年齢求職者給付金は被保険者であった期間によって
となっています。
公務員の場合は失業保険を受給することが出来るのでしょうか? もともと公務員は雇用保険に加入していません。
ですから失業保険が支給されることはないのです。その代わり「国家公務員退職手当法」という国の法律で定められた退職金の基準が適用されます。
つまり「退職金=失業保険」ということになります。 各自治体によって細かい部分は決められています。
全体に言えることとして、失業保険と比較して給付金が少ない場合はその差額が加えて支給されることになっています。
公務員の場合、民間の退職者がハローワークに何度も通い、何ヶ月か待たされてようやく少しずつ受給できる失業保険を、何もしないで一括支給されるということですね。(民間の場合は退職金+失業保険ではありますが・・・)
公務員の退職というのは、たいていが「定年退職」か「自己都合」によるものでしょう。
派遣社員・契約社員といういわゆる「正社員でない(非正規)」雇用関係の場合、もしかすると失業保険は出ないのでは・・・と心配される方も多いと思います。
しかし派遣(契約)社員の場合も、ほとんどの場合は雇用保険に加入できる、つまり退職すれば失業保険が受給できるのです。それでも正社員の雇用保険適用率が99.5%に対して非正規社員の適用率は65.2%と大きく下回っています。
条件としては、まず雇用保険に加入していることです。平成22年4月1日に雇用保険法の改正があり、失業保険の受給資格は「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」が挙げられます。
(加入の資格は改正前は「6ヶ月以上の雇用が見込まれること(6ヶ月未満の契約でも更新され6ヶ月以上になればよい)」「1週間の所定就業時間が20時間以上であること」でしたので、派遣やパートの労働者には朗報です。)
派遣の場合、退職理由も様々な場合があります。大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたのに、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことですね。
もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。派遣会社から離職票と雇用保険被保険者証が届いたら、ハローワークで正社員の場合と同じように手続きを行います。
失業保険についての情報を紹介してきました。ハローワークに行く本来の「目的」はあくまでも「求職活動」ですよね?今回はその本来の目的についてのお話です。最初にハローワークに行った時、まず行うのがこの求職活動のための申込みです。
就職についての条件(希望職種や賃金)等を「求職申込書」に記入します。それを窓口に提出し、受理されたら「ハローワークカード」というものが渡されます。
これは後日求職相談や紹介を受けるために必要なものです。 失業認定期間中(前回の失業認定日と次回の失業認定日の間)に原則として2回以上の求職活動の実績がなければ失業保険の支給を受けられません。
この求職活動として認められるものは次のようなものです。
また、最も手軽な方法としては「ハローワークのパソコンで求人検索をする」というものがあります。
最近では地域によって認められないところもあるようです。
私の通っていたハローワークではパソコン検索を行った際には所定の用紙に必要事項を記載して、雇用保険受給資格者証の裏面に「相談」とスタンプしてもらうことが必要でした。求職活動として認められないものとしては
などです。
せっかくハローワークのパソコンで閲覧しただけでは、求職活動としては認められない点には注意が必要です。
失業期間は短ければ短いほど再就職には有利です。失業期間が長引くことによって
などの悪影響が懸念されています。通勤は雨の日や満員電車などは大変です。
階段の昇り降りで結構良い運動にもなっていたと失業を経験して思った事があります。
ハローワークでは再就職をバックアップするためのシステムが豊富です。
金銭的なインセンティブとして存在するのが再就職手当、就業手当、常用就職支度手当です。
失業保険を受給している間、早期に次の就職先が決まった場合、「再就職手当」というものが給付される場合があります。
支給額は支給残日数が所定給付日数の1/3以上の場合が50%。2/3以上の場合は60%と早く再就職出来る程有利です。再就職手当の支給額は
基本手当日額(60歳未満の上限5,840円・60歳以上65歳未満は4,729円)×支給残日数×50%または60%となっています。
この他にも支給要件があるのでハローワークの担当者に確認を取ってみましょう。
入社後1ヶ月以内ハローワークに就職の届け出を行ったうえで「再就職手当支給申請書」「再就職手当支給申請に係る調査書」「雇用保険受給資格者証」を持って手続きを行います。
申請が受理されてから1か月半から2カ月程であなたの指定した銀行口座に振り込まれます。
「就業手当」とは、基本手当の受給資格のある人が常用雇用等以外の形態で就業した場合(アルバイトなど)に受給できるものです。
支給額は
基本手当日額(60歳未満の上限5,840円・60歳以上65歳未満は4,729円)×支給残日数×30%となっています。
この他にも支給要件があるのでハローワークの担当者に確認を取ってみましょう。
障害のある方や雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象となる方など、就職が困難であると認められる方が就業した場合に受給できるものです。
支給額は、支給残日数によって異なります。
基本手当日額は60歳未満の上限5,840円、60歳以上65歳未満は4,729円となっています。
となっています。
この他にも支給要件があるのでハローワークの担当者に確認を取ってみましょう。
再就職手当と同様に入社後1ヶ月以内にハローワークに就職の届け出を行ったうえで「常用就職支度手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」を持って手続きを行います。
早期に就職先を見つけることは、あなたにとっても、ハローワークにとっても、また給付金の原資を提供している現在働いている方にとってもメリットがあるのです。
様々な要件と手続きを行ってようやく受給できる失業保険。
特に自己都合などで退職された方にとって求職申込から受給までの道のりは長かったのではないでしょうか。
ようやく受給できる失業保険でも実はいろいろな不正をして受給している人も少なくはないのです。
雇用保険説明会で強調されていたのが失業給付などの不正受給です。
雇用保険の失業給付 受給資格者のしおりでも目立つような配色で解説されています。
悪質な場合もあります。そうとは知らずに不正を行ってしまっている場合もあります。
いったいどのような場合、失業給付の不正受給と見なされるのでしょうか。 以下のようなことが考えられます。
不正受給の具体例としては以下のケースが知られています。
それでは失業給付などの不正受給がどのようにして発覚するのでしょうか。
受給期間中の労働とは、パート・アルバイト・日雇い・研修期間・内職・手伝いなども含まれます。
不正が発覚すると受け取った額の返還、そして以後の給付は一切受けられなくなります。
また悪質と判断された場合は返還額の2倍の額の納付(いわゆる3倍返し)が待っています。さらに延滞金が加算されます。
不正受給が発覚して返還を求められたのに応じない場合には財産の差し押さえが行われます。
「うっかり」や「知らなかった」場合でなく、離職票の偽造など明らかな悪意がある場合には詐欺罪として刑事告訴される場合もあります。
離職してからも様々な理由で働くことの出来ない場合もあると思います。
そういう場合、放っておくと失業保険が受給できなくなります。
きちんとした理由がある場合、「受給期間の延長制度」を利用しましょう。
手続きとしては、職業に就けない場合の31日目から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」「受給資格者証」「延長理由に該当することの事実を確認できる書類」を添付してハローワークに提出します。
この延長は最大3年間、つまり元々の受給期間1年間と合わせて合計最大4年間まで行うことが出来ます。
受給期間の延長の理由として認められるのは、病気や怪我、妊娠、出産、育児、親族の看護、夫の海外赴任に同行する等の場合です。
また、定年退職の場合は「少しの間のんびりしたい」「少し勉強してから再就職したい」などの理由で延長することが認められています。
ただし追加は1年のみ。離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」と「離職票」を添えて「就職を希望しない期間(最大1年)」を申し出ます。
するとその期間分が受給期間の1年にプラスされ、受給期間を延長することができます。
もちろん延長するのは「その期間に働くことが出来ない」からであって、もしその期間中に就労すると不正となりますのでくれぐれもご注意下さい。
雇用(失業)保険の受給期間は、理由によっては最大3年間の延長が認められます。もちろん認められない理由もあります。
主な理由の1つが「学校に通う」場合です。延長を認められる場合は「やむを得ない事情がある場合」がほとんどです。
ですから、「学校に通う」という自分の意思で行う行動の場合は認められないことがほとんどなのです。
夜間の学校の場合は昼間に就職活動ができる、ということで給付対象になります。昼間の学校の場合は対象外です。ハローワークの「職業訓練」等で指定されている講座の場合は逆に給付金などが支給されます。
こういう制度を活用するのが一番賢いやり方かもしれませんね。
ただ、最近は社会人が退職してもう一度学び直そうと学校に通っている事例もたくさんありますので、これから制度が変わっていく可能性はゼロではないでしょう。
それからもうひとつ、会社を退職して「海外ボランティア」に参加される人も増えているようです。
この場合は「青年海外協力隊(JICA=国際協力機構)など公的機関が行う海外技術指導ボランティア」は延長が認められているようです。
派遣前に行われる日本国内での訓練の初日から受給期間を延長できます。
また天災の被災地を支援するために公的機関が募集するボランティア活動に参加した場合も認められるようです。
しかしその他の海外ボランティア(例えばYMCAなど)は認められない場合も多く、またワーキングホリディも受給期間の延長に該当しないようです。詳しい事はハローワークでご確認ください。
健康には健康保険、車の運転には自動車保険など幸い日本にはセーフティネットが幾重にも張り巡らされています。
そのおかげで私たちは安心して生活が出来るのです。身体の具合が悪くなって高額な医療を受けれなかったら、生活は破たんしてしまいます。
自動車事故を起こして相手を傷つけたり、建物を壊してしまって高額な賠償を行わなくてはならない場合もやはり生活は破たんしてしまいます。
保険とはこのような生活するうえで、起こりうる危険(リスク)に加入者が少ない金額を広く負担する事によって、もし病気や事故に遭遇した場合でも生活が守られるという制度のはずです。
雇用保険も同じこと。明日仕事がなくなっても生活が直ちに破綻しないことを念頭に考え出された制度です。
お金は必ず出所があります。働いている人から広く浅く加入者からお金を集めているとは言え失業保険の原資は一生懸命働いている人たちがいてこそ。
失業保険をもらっている時はなんだか働いている人には申し訳ない気持ちになる事がよくありました。